公務労協・連合官公部門連絡会 地方代表者説明会
日 時:2013年1月30日(水)
場 所:連合会館2F 201会議室
参加者:桐木正明
内 容:
次第 開会・司会 花 村副事務局長
挨拶 河 田副議長
2013春期生活闘争方針等説明
公務員連絡会方針 大 塚事務局長
藤 川副事務局長
国営関係部会方針 水 田事務局長
閉会
公務労協は1月30日、代表者会議を開き、2013春季生活闘争方針を決定した。
河田副議長は、「政府はデフレ脱却や財政規律を理由に、高齢層国家公務員の昇給抑制や地方公務員の国に準じた給与引下げなどで、公務労働者を無権利状態に置き、一方的な引下げ要請という強制を行っている。それによって、公共サービスで働く者、地域の地場民賃に大きく影響を与える。だからこそ、連合と連携を緊密にして今春闘をたたかうことは極めて重要だ」とあいさつした。
方針提起の説明中では、「安倍政権は、情け容赦なく、そして自らの参院選の利害のために理屈抜きの対応に終始している。昨日からの通常国会、春季生活闘争は、まさに現政権に初めて向き合う機会だ。現実と将来を見定め、連合と連携してこの難局を乗り越えていかなければならない」と訴え、2013春季生活闘争方針を説明した。
決定された方針では、①すべての公務公共サービス労働者の生活の維持・確保と格差の是正をはかること、②良質な公共サービスの実現にむけ、公共サービス基本条例制定に取り組むこと、③2013春闘では賃金・労働条件の維持・改善の要求実現をめざすことなどを柱に全力で取り組むこととしている。
資料-閣議決定内容
公務員の給与改定に関する取扱いについて
平成25年1月24日
1 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、平成24年8月8日に高齢層職員の昇給抑制に関する人事院勧告が行われたところであるが、平成25年度(直近の昇給日である平成26年1月1日)から人事院勧告どおり改定を行うものとする。
2 特別職の国家公務員の給与については、1の趣旨に沿って対応するものとする。
3 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第13号に規定する独立行政法人をいう。)の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準とするよう厳しく見直すことを要請する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。
また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準となるよう厳しく対処するとともに、必要な指導を行うなど適切に対応する。特殊法人等の役職員の給与等についても、その水準を毎年度公表する。
4 地方公務員の高齢層職員の昇給抑制に関する措置については、各地方公共団体において1の趣旨及び人事委員会勧告を踏まえ、必要な措置を講ずるよう要請する。
5 各地方公共団体においては、これまでも自主的な給与削減措置や定員削減などの行財政改革の取組が進められてきたところであるが、一方で、東日本大震災を契機として防災・減災事業に積極的に取り組むとともに、長引く景気の低迷を受け、一層の地域経済の活性化を図ることが喫緊の課題となっている。
こうした地域の課題に迅速かつ的確に対応するため、平成25年度における地方公務員の給与については、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請する。