使用者の都合で休業した場合には、休業手当を受け取る権利があります。
労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定めています。
この場合の休業は丸1日の場合もあれば、1日のうち一部の休業も考えられます。
使用者の責に帰すべき事由とは、原材料の不足、在庫が多いことによる操業短縮、機械の故障・検査、資金難などがあてはまります。天災などの不可抗力の場合は「使用者の責に帰すべき事由」ではないため休業手当を請求することはできませんが、労働協約や就業 規則に別の定めがあれば、その定めによります。
この規定に違反した場合、使用者は30万円以下の罰金刑に処せられることになります。(同法第120条)