残業した分については、賃金の支払を受ける権利があります。
労働基準法(第32条)は、使用者に対し、変形労働時間制の例外を除いて「一週40時間、一日8時間を超えて労働させてはならない」と定めています。
ご質問の場合、1日の労働時間の上限8時間を下回っているため、使用者はあと2時間まで残業をさせることができます。しかし、その場合には、予め労働契約や就業規則で残業について規定しておくことが必要ですし、労働時間に応じた賃金が支払われるべきであることは言うまでもありません。
残業を含めて1日の労働時間が8時間、週40時間を超える場合はどうでしょうか。使用者が労働基準法の規定を超えて労働させるためには、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で協定(いわゆる「36協定」)を結び、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第36条)。つまり、36協定が締結されていない場合は、週40時間、一日8時間以上の労働を拒否することができます。
36協定を結んでいる場合でも、使用者が一日に残業させることができる時間には、一定の上限が定められています(厚生労働省告示)。
そして、一日8時間を超えた部分については25%の割増賃金を、労働時間が深夜10時~翌朝5時にかかる場合は、さらに25%の割増賃金(合わせて50%)を支払わなければなりません。
ただし、労働基準法はあくまで「最低基準」を定めているに過ぎません(労働基準法第1条2項)ので、労使協定によって、法律を上回る割増率を定めることも可能です。
一般的な時間外労働の割増率
割増賃金を支払わない場合、労働基準法の罰則により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになります(労働基準法第119条)。
賃金の請求は、2年前までさかのぼって請求することができます。残業代を請求するためには、タイムカードがある場合は日頃からきちんと打刻する、タイムカードがない場合でも手帳などに労働時間を正確にメモしておく、といったことに気を付けておくと、後々の証拠として利用することができます。
パートタイムで働く人の多くが育児・介護など様々な事情によってパートタイムの働き方を選択していることを考えれば、安易に残業をさせるべきではありません。厚生労働省の「パート労働指針」でも、できるだけ時間外労働や休日労働をさせない努力を求めています。