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雇用形態に関わらず常時10人以上を使用する事業場には、就業規則の作成・届出、従業員への周知義務があります。
就業規則には、労働条件を明確にするだけでなく、職場の秩序を維持し、働きやすい職場にすることや、トラブルを未然に防ぐという役割があります。使用者は就業規則を整備し、労働者にきちんと説明すべきです。
労働基準法第89条では、常時10人以上を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。この場合の10人には、通常の労働者だけでなく、パートタイマーなども含んだ数です。
就業規則を作成(変更)するときは、その事業場で過半数を組織する労働組合、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞き、その意見を書面で添付して届け出なければなりません。
また、パート労働法第7条では、パートタイム労働者に関する事項について就業規則を作成(変更)するときは、パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聞く努力義務が定められています。
一定の事項のうち、必ず記載しなければならないのは次のとおりです。
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替
- 賃金の決定、計算・支払方法、締切日・支払日、昇給
- 退職(解雇の事由)
使用者は、作成(変更)した就業規則について、次のいずれかの方法で労働者に周知させる義務があります(労働基準法第106条)。違反した場合は30万円以下の罰金刑に処せられることになります(同法第120条)。
- 常時事業場の見やすい場所への掲示または備え付け
- 労働者への書面交付
- 磁気テープ、磁気ディスク等への記録と、その内容を労働者が常時確認できる機器の各事業場への設置
法律では労働者が10人以下の事業場に就業規則の作成義務はありませんが、トラブルを未然に防ぐ意味でも就業規則があった方が望ましいでしょう。
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