育児休業は、原則として、1歳未満の子を養育する男女労働者が取得できる制度であり、
使用者は申し出を拒むことはできません。
満1歳未満の子を養育する男女労働者は、申し出により育児休業を取得できます。
ただし、日々雇用される者などは除かれる。
一定の要件を満たしていれば有期雇用の場合も取得できる(育介法第5条、第6条)
育児休業をすることができる有期契約労働者の範囲
申出の時点において、次の①②の両方を満たすことが必要。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
②子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)
の期間が満了することが明らかでないこと。
※希望どおりの日から休業するためには、原則として、育児休業の申出は休業開始の1ヵ月前までに
することとされています。
育児休業給付金
「育児休業給付金」は、満1歳(両親ともに育児休業を取得し、育児休業期間が1歳2ヶ月まで延長された場合は1歳2ヶ月、保育所が見つからない等の理由で育児休業期間を延長する場合は最長1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者(休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが受給要件)に対する給付金。
2014年4月1日以降に開始した育児休業は、180日目までは、休業開始前賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。ただし、事業主が育児休業給付期間中の賃金を支払う場合には、その賃金が休業開始時賃金の13%を超える場合には、給付金は減額され、80%以上の場合は支給されません。(雇用保険法第61条の4)。また支給額には上限額と下限額があります。
社会保険料の免除
子が3歳になるまでの育児休業中(産前産後休暇は除く)の社会保険料は、労働者負担分・使用者負担分ともに免除されます。免除された期間分は保険料を支払ったものとして将来の年金額に反映されます。