【社会保険】
一定の要件を満たす場合には加入が義務づけられます。
常時5人以上が従事する個人事業所(飲食業、サービス業、農業、漁業などを除く)と、すべての法人事業所は、健康保険、厚生年金保険が強制適用となります(健康保険法第13条、厚生年金保険法第6条・第9条)。
また、2016年10月以降、社会保険の適用拡大により、一定の要件を満たす短時間労働者も社会保険への加入が義務づけられました。
適用要件
(1)1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上
(一般的に週30時間以上)
(2)下記5要件をすべて満たす労働者
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用外
⑤従業員501人以上の企業
※2017年4月1日からは、従業員500人以下の企業等についても、労使合意にもとづき、適用拡大が可能。
加入資格があるのに、会社で手続きをしないことは、5日以内の手続き(日本年金機構への被保険者資格取得の届出)を義務づけた法律違反です。年金事務所で状況を説明し改善を求めましょう。
【雇用保険】
31日以上の雇用見込みと週の所定労働時間が20時間以上であれば加入できます。
一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務づけられており、要件を満たす場合、パートであっても被保険者となります。
被保険者の要件
⑴31日以上雇用されることが見込まれること*。
⑵週の所定労働時間が20時間以上であること。
*「31日以上雇用されることが見込まれる場合」とは?
①期間の定めがなく雇用される場合
②雇用期間が31日以上である場合
③日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者が同一の事業主に継続して31日以上
雇用されたときは、一般被保険者として適用。
被保険者とならない人
①週所定労働時間が20時間未満の短時間就労者
②4ヵ月以内の季節的事業に雇用される者
なお、常時5人未満の労働者を雇用する農林水産の個人経営事業所は、暫定任意適用事業となるため、加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思に任される。