地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されるものです
使用者は、原則として、労働基準法第9条に規定する労働者には、最低賃金額を支払わなければなりません。
最低賃金額に達しない契約はその部分が無効となり、使用者は差額を支払わなければなりません(最賃法第4条)。
但し、以下に掲げる労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた時は、減額して適用されます。
①精神・身体障害のため著しく労働能力の低い者
②試の使用期間中の者
③認定職業訓練を受けている者
④軽易な業務に従事する者
⑤断続的労働に従事する者(最賃法第7条)。
奈良県最低賃金 時間額 837円