介護休業制度は、労働者が「その要介護状態にある対象家族を介護するために」とることができる休業で、
平成11年4月1日から、全事業所を対象として義務化されました。
※要介護状態とは、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
事業所の規則の有無や事業主の許可を条件とすることなく、対象となる労働者が事業主に「休業申出書」を
提出することによって取得することができます。当然のことですが、男女性別にかかわらず、介護休業の取得は
可能です。
一定の要件を満たしていれば有期雇用の場合も取得できる(育介法第5条、第6条)。
また、労使協定によって一定要件の者については除外している場合があるので確認が必要です。
介護休業をすることができる有期契約労働者の範囲
申出の時点において、次の①②の両方を満たすことが必要です。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
②介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)
の期間が満了することが明らかでないこと。
※希望どおりの日から休業するためには、休業開始の2週間前までに、することとされています。
介護休業給付金
「介護休業給付金」は、育児・介護休業法で定められた介護休業をする雇用保険の被保険者(休業開始日前2年間に、
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが受給要件)に対する給付金。
同一の対象家族について休業した日数(最長93日)につき、介護休業給付金が支給されるが、2016年8月1日以降に
開始する介護休業からは、休業開始時賃金の67%が支給されます(※2016年7月30日までに開始した介護休業は、従前
通り40%)。
ただし、介護休業給付期間中に賃金の支払がある場合、その賃金が休業開始時賃金の13%(※2016年7月31日までに開始
した介護休業は、従前通り40%)を超えるときには支給額が減額され、80%以上のときには給付金は支給されない(雇用
保険法第61条の6)。
社会保険料の免除
介護休業に関しては、社会保険料の免除制度はありません。