一人で抱え込まず、信頼できるところに相談しながら対応することが重要です。
いじめ、いやがらせは労働者の人格権を侵害する不法行為であり、決して許されるものではありません。
こうした被害にあったときは、まず、いやがらせの内容や証拠(いつ、どこで、誰に、どのようなことを言われた(された))を記録しておきましょう。
そして、相手に「やめて下さい!」という意志を伝えることが重要です。文書や内容証明郵便を使って意思表示をする方法もあります。
その上で、行為が止まない場合には、労働組合、職場の苦情処理手続きによるに申し立てる方法があります。
職場ぐるみのいやがらせや退職強要という悪質なケースもあります。その場合は、労働組合、弁護士、労働基準監督署、自治体の労働相談窓口などに相談してください。
こうした方法によってもなお解決しない場合には、裁判所での手続き(いやがらせ行為差し止めの仮処分や、精神的な損害を被ったことに対する慰謝料請求)も検討します。その場合は、弁護士などと相談しながら慎重に進めていきます。